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公開質問状の案ができました

  • 執筆者の写真: ima3kimpoko
    ima3kimpoko
  • 9月20日
  • 読了時間: 3分

【公開質問状(案)が出来ました】以前お知らせしました公開質問状の原案が出来ましたので皆様にお知らせします。実際に提出したものはあらためてお知らせします。目的は議会の運営を町民の皆様と共有し、議論を活発にすることが目的です。議会を攻撃する意図でないことは明確に否定しておきます。 以下案をお示しします。

 

公開質問状(案)

令和7年9月××日

愛川町議会 議長 殿

                    提出者 愛川ハイジの会代表                        今鉾 君雄

趣旨

 本質問状(案)は、愛川町議会において「議員から選出された監査委員は、一般質問を行わない」との運用がなされている件について、その法的根拠および町民代表機能への影響を明らかにするために作成したものである。

 地方自治法その他の法令には、監査委員が議会において一般質問を禁止される規定は存在しない。しかしながら、愛川町議会ではこれを事実上制限しているとの指摘がある。監査委員事務局も「一般質問が出来ないという法的根拠はない」としている一方で、現職議員が「9月定例会では一般質問ができない」と公言している状況は、町民にとって不明瞭かつ不透明であり、説明責任が果たされているとは言い難い。

 加えて、前回の選挙で議員定数を16名から14名に削減したことにより、議長・副議長・監査委員を除くと、一般質問を行える議員は実質的に11名にとどまる。この状況は町民の負託を受けた議員の活動を制限し、議会制民主主義を損なう恐れがある。

質問事項

法的根拠について 監査委員に選出された議員が一般質問を行えないとする明文の法的根拠(地方自治法その他の法令)は存在するのか。

議会内の取り決めについて もし法的根拠が存在しない場合、愛川町議会で一般質問を制限している根拠は「規則」なのか「申し合わせ」なのか、あるいは単なる「慣行」なのか。

根拠文書の提示について 上記に関する議会内の申し合わせや議決、議事録などが存在する場合、その写しを提示されたい。

町民代表機能への影響について 定数削減の結果、一般質問を行える議員が大幅に制限されていることは、町民の声を議会に届ける機会を狭めることになる。この点について、議会としてどのような見解を持つのか。

守秘義務との関係について 監査委員としての守秘義務が一般質問を制限する根拠とされている場合、その法的依拠条文および具体的な事例を明示されたい。

結び

 本件は、町民が議会を通じて行政を監視し、意見を反映させるための根幹に関わる問題である。町民に選ばれた議員の活動を制限することは、町民の知る権利・説明を受ける権利にも直結する。

 ついては、上記質問に対する誠意ある回答を、文書にて明確に示されたい。

 なお、本質問状(案)およびそれに対するご回答につきましては、町民への説明責任を果たす観点から、筆者ホームページその他において公開することとする。

以上

 

 
 
 

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