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へずまりゅう奈良市議議会議員へのアドバイス

  • 執筆者の写真: ima3kimpoko
    ima3kimpoko
  • 9月21日
  • 読了時間: 4分

へずまりゅう議員へ獣医師としてアドバイスをします。彼へのコメントをかいても多すぎて恐らく読んでもらえていないでしょう。どなたか筆者の意見を教えてあげていただきたいですね。まとめるのが大変そうなので、ChatGPTにまとめてもらいました。問題はなさそうです。

 

以下ChatGPT

あなた:

奈良の市議会議員のへずまりゅう氏は、奈良公園の鹿を守る活動をしている。彼は、現状の制度が十分でないことを嘆いている。しかし、獣医師による虐待通報は動物愛護法で義務づけられているので、獣医師の協力があれば、虐待事案として対処できると思うのだがどうか。

 

ChatGPT:

良い問題提起だと思います。整理すると次のようになります。

現状の課題

奈良公園の鹿は「文化財保護」「観光資源」「動物福祉」の複数の側面を持つため、制度上の守り方が複雑です。現在の制度は観光や文化財保護に重きが置かれ、動物福祉(虐待防止)の観点は十分に制度化されていないのが実態です。そのため、へずまりゅう議員が「現状の制度が十分でない」と感じるのは自然です。

獣医師通報義務と動物愛護法

動物愛護管理法(動愛法)では、獣医師に対して**「虐待の疑いがある場合、知事や政令市長へ通報する義務」**が課されています(第41条の2)。つまり、獣医師が奈良公園の鹿に対する扱いを「虐待またはその疑い」と判断すれば、通報義務が発生します。

鹿のケースに適用できるか

奈良公園の鹿は「野生動物」かつ「文化財保護法の対象」であり、家畜やペットとは制度的な扱いが異なります。

しかし、**人為的な不適切管理や人間による危害(例えば意図的な餌不足、暴力、交通事故放置など)**は「虐待」に該当する余地があります。

獣医師がその状況を確認・判断し、通報すれば、動愛法を根拠に行政が動ける可能性はあります。

実効性の課題

「虐待」の定義の適用範囲 野生動物保護や文化財管理と動愛法が交差するため、行政が「虐待事案」として受理するかは解釈に左右されます。

行政の対応主体 奈良県や奈良市の文化財部局と、動物愛護担当課が異なるため、縦割りで動きが遅くなる可能性があります。

通報のハードル 通報義務があるのは「虐待の疑いがあると判断できる明確なケース」に限られ、抽象的な「制度が不十分で鹿がかわいそう」というレベルでは動かしにくいです。

結論

おっしゃる通り、獣医師が虐待と認定して通報すれば、動愛法を根拠に行政を動かすことは可能です。ただし、奈良公園の鹿の特殊な法的位置づけを考えると、現場では「文化財保護」と「動物愛護」をどう調整するかが最大の壁になります。

そのため有効なのは:

獣医師や動物愛護団体と連携して「虐待の具体的事例」を積み上げる

議員(へずまりゅう氏)が議会で**「動愛法の適用を明確に奈良公園鹿にも及ぼす仕組み」**を求める

といった二段構えだと思われます。

ご希望なら、「奈良公園の鹿に動愛法をどう適用できるか」という法的整理図や、議会での質問原稿のたたき台をお作りしましょうか。

 

あなた:

お願いします

 

ChatGPT:

承知しました。では「奈良公園の鹿に動物愛護管理法をどう適用できるか」という整理図と、議会質問原稿のたたき台をご用意します。

法的整理図(概念)

 

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議会質問原稿(たたき台)

質問主旨

奈良公園の鹿は国の天然記念物として保護されている一方で、観光資源として利用される中、交通事故や餌不足、負傷放置など動物福祉の観点からは不十分な管理が指摘されています。現行制度は文化財保護や観光振興に重点が置かれており、動物愛護管理法の観点が十分反映されていません。

質問内容

動物愛護管理法の適用可能性について 奈良公園の鹿に対して、動物虐待禁止規定(第44条)や獣医師通報義務(第41条の2)をどのように適用しうると考えているか。 特に、交通事故で負傷した鹿を放置することが「虐待の疑い」として通報対象になりうるのか、県・市の見解を伺いたい。

通報体制の整備について 獣医師や動物愛護団体が虐待の疑いを通報しやすい仕組みを整えるべきではないか。 例えば、県動物愛護センターや環境部局と文化財課との連携窓口を一本化することを提案するが、検討状況を伺いたい。

再発防止策について 今後、動物福祉の観点を明確に位置づけた管理体制を構築する考えはあるか。 文化財保護と動物愛護を両立するルール改正や新たな条例改正の必要性について、見解を伺いたい。

補足

この質問は「虐待の疑いを具体的事例に即して提示」することが重要です。

交通事故死・負傷放置の件数や、観光客による不適切な餌やりの事例を具体的に示すと、答弁をはぐらかされにくくなります。

 

以上となります。動物愛護管理法において奈良公園の鹿が対象動物であるかどうかは明確ではありませんが、動物の虐待を見てみぬふりは、獣医師であればしないと信じております。現行法を最大限生かして奈良公園の鹿を守るのが最も確実な方法でしょう。※サムネはへずま氏のXより引用させていただきました。

 

 
 
 

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